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お知らせ 能登半島地震災害義援金(第2次)のご協力方お願いについて

能登半島地震災害義援金(第2次)のご協力方お願いについて
2024.03.14
会員各位

平素より当所の諸活動に格別のご支援ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
皆様ご高承のとおり、1月1日、石川県能登地方を震源とする非常に強い地震が発生し、2ヵ月半が経過した現在も復興に向けた活動は続いており、まだまだ支援が不足しています。このような中、日本商工会議所では第2次義援金受付を開始しました。
つきましては、当所においても呼応する形で、下記の通り、第2次義援金の取りまとめを実施いたしますので、出費ご多端の折、誠に恐縮に存じますが、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 なお、ご協力をいただけます場合には、下記の要領にてお手続きいただきますようお願い申し上げます。

義援金額
1口1万円×希望口数
(第1次受付では、市内44社 総額412万円のご寄付をいただきました。)

申込方法
お申し込み専用フォームより4月17日(水)までにお願いいたします。
「令和6年能登半島地震災害義援金 申込フォーム」はこちら

送金方法
お申込後、下記口座に4月19日(金)までにお振込をお願い申し上げます。
振込口座:西尾信用金庫 中央支店 普通 1276759
口座名義:西尾商工会議所 能登半島地震被災地義援金
     (にしおしょうこうかいぎしょ のとはんとうじしんひさいちぎえんきん)
※大変恐縮ですが、振込手数料は貴社にてご負担願います。

本義援金は当商工会議所で取りまとめ、復旧・復興に向けて商工会議所・連合会が実施する、被災事業者の事業再開、被災商工会議所の再建、観光回復等に必要な費用として活用させていただく予定です。

寄附金税制上、本義援金は「一般寄附金」の取り扱いとなります。詳細は以下のとおりです。
 1)個人が義援金を支出する場合の所得税の取扱い:所得控除はありません。
 2)法人が義援金を支出する場合の法人税の取扱い:一般寄附金は、下記の損金算入限度額までが損金に算入されます。
 〔期末資本金の額等(資本金の額+資本準備金の額)×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額(法人税申告書別表四 仮計の金額+支出寄附金の額)×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕
 計算例:期末資本金の額等1,000万円、所得の金額1,500万円、1年決算法人の場合の損金算入限度額
 〔1,000万円×12分の12×1000分の2.5+ 1,500万円 ×100分の2.5〕×4分の1=〔10万円〕

※国または地方公共団体に対する寄附金については、個人において一定の金額の所得控除が可能なほか、法人において全額の損金算入が可能です。一定の金額の所得控除や全額の損金算入を希望される場合は、国または地方公共団体(県市町村)への募金をご検討いただけますと幸いです。

消費税の取扱いは、課税対象外となります。
領収書は、義援金をお振込みいただく際の控えをもって、替えさせていただきます。

【本件担当】西尾商工会議所 総務課(若杉・髙原・小嶋) Tel:0563-56-5151












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