★★9月15日(火)までに登録すると、店頭に貼れるポスター・ステッカーなどの販促ツールやマニュアル等が地域共通クーポン開始(10月1日)までにもらえます★★
※9月15日を過ぎても登録できますが、配布物の到着が遅くなる可能性があります。
★★飲食店がGo Toトラベルに登録するには、Go To Eatへの登録が必要です★★
※9/10現在、Go To Eatの登録は開始されていませんので、まずはGo Toトラベルにご登録ください。
【事業内容】
①名称 「Go To トラベル事業 地域共通クーポン」
②発行者 国土交通省 観光庁
③発行形態 紙媒体のクーポン(以下「紙クーポン」という。)及び電子媒体のクーポン
(以下「電子クーポン」という。)
④発行券種1 紙クーポン:券種 1,000 円 1種類
電子クーポン2:券種 1,000 円、2,000 円又は 5,000 円 3種類
⑤有効期間 本事業の対象となる宿泊旅行の宿泊日及びその翌日(日帰り旅行の場合は旅行の当日)
※ 地域共通クーポン開始の日(令和2年10月1日)以降に開始する旅行を対象とし、それより前に開始する旅行については地域共通クーポンを付与しない。
【登録方法】
①申請期間:2020年9月8日~
申請は随時受付。ただし、9月15日(火)までに申請した事業者(申請に必要な書類に不備がある者を除く。)が営む店舗(飲食店を除く。)については、地域共通クーポン開始の日までの間に、登録を行った上で、取扱店舗用マニュアル、換金用伝票、販売用ツール(ポスター、ステッカー等)など一式を配送予定(参加条件を満たさないこと等により登録が行われない場合を除く。)。
※なお、飲食店の地域共通クーポン取扱い店舗登録にあたっては、GoToEatへの登録が必要となるため、GoToEatの登録状況によっては、登録完了が10月1日以降になる場合があります。(下記「事業概要」p.26参照 およびこちらをご参照ください)
②登録方法:【公式ホームページで申請】
登録申請サイト(こちら)より申請。
【郵送での申請】
〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目24−14 西新橋一丁目ビル6階
「Go To トラベル事務局 地域共通クーポンチーム 申請グループ」宛に申請書類を送付。
※配達情報の追跡ができる方法で送付してください。
③申請に必要な書類
①取扱店舗登録申請書
②登録希望店舗リスト
③Go To トラベル事業参加同意書
④口座確認書
⑤口座情報が確認できる書類
(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
⑥日本国内で事業を行っていることを公的に証明できる書類
(開業届、確定申告書、納税証明書、業種に係る許可証等の公的機関から発行される書類の写し)
※インターネット環境にアクセスできない方は、Go To トラベル事業コールセンターに連絡すれば申請様式を郵送してもらえます。(時間がかかります)
【参考資料】
(1)事業概要(説明会配布資料)(観光庁)9月8日版
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001362622.pdf
(2)取扱要領・取扱店舗登録方法(観光庁)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001362499.pdf
(3)よくあるご質問(FAQ)(観光庁)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001356313.pdf
※26ページ以降を参照
【Go Toトラベル事務局公式サイト】
https://biz.goto.jata-net.or.jp/
【Go Toトラベル コールセンター】
0570-017-345 (受付時間 : 10:00~19:00 年中無休)
IP電話等からのお問い合わせ先:
03-6747-3986 (受付時間:10:00~19:00 年中無休)
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